K-ETAは必要?日本人の免除期限と、入国前にやること【韓国】
公開 2026-10-09/更新 2026-10-09/事実確認 2026-10-09(AIファクトチェック(運営者承認))/執筆:運営者(AIで下書き)
この記事は公式情報を整理したもので、筆者は内容を現地では確認していません。渡航前に必ず公式サイトで最新情報を確認してください。
結論
- 日本国籍者(日本のパスポートを持つ人)は、2026年12月31日(韓国時間)までK-ETAの申請が一時的に免除されています(2026-10-09確認)
- K-ETAを持たずに入国する人は、e-Arrival Card(電子入国申告)を出します。e-Arrival Cardは、韓国到着の3日前(韓国時間)から申告できます(2026-10-09確認)
- 2027年1月以降の扱いは、この記事の確認日時点で発表されていません。発表があればこのページを更新します。
K-ETAとは
K-ETA(Korea Electronic Travel Authorization)は、ビザなしで韓国に入国できる国の人が、渡航前にオンラインで申請する電子旅行許可です。申請と支払いは公式サイト(k-eta.go.kr)で行います。
日本人は今、K-ETAが必要?
日本国籍者(日本のパスポートを持つ人)は、2026年12月31日(韓国時間)までK-ETAの申請が一時的に免除されています(2026-10-09確認)免除期間中に入国する場合、K-ETAの申請は不要です。代わりに、次の章のe-Arrival Cardを出します。
K-ETAがない人がやること:e-Arrival Card(電子入国申告)
韓国の入国申告書は、到着3日前からオンライン(e-Arrival Card)で提出でき、提出すれば紙の入国申告書を書く必要はありません(2026-10-09確認)| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申告できる時期 | e-Arrival Cardは、韓国到着の3日前(韓国時間)から申告できます(2026-10-09確認) |
| 費用 | e-Arrival Cardの申告は無料です(公式サイトは www.e-arrivalcard.go.kr)(2026-10-09確認) |
| 公式サイト | e-arrivalcard.go.kr |
| K-ETAを持っている人 | 有効なK-ETAを持っている人は、e-Arrival Card(電子入国申告)の提出が不要です(ただしK-ETAを持っていてもビザで入国する人は提出が必要)(2026-10-09確認) |
入国審査で慌てないよう、出発前(到着3日前から)に申告を済ませておくのがおすすめです。
有料の代行サイトに注意
K-ETAとe-Arrival Cardの申請は、検索結果に公式サイト以外のページが表示されることがあります。e-Arrival Cardは公式サイトなら費用はかかりません。申請前に、アドレスが k-eta.go.kr または e-arrivalcard.go.kr であることを確認してください。
2027年以降はどうなる?
一時免除は、これまで1年ずつ延長されてきました。2027年1月以降については、この記事の確認日時点で公式の発表はありません。延長・終了のどちらが発表されても、当サイトでは公式発表を確認して、このページを更新します。
よくある質問
Q. K-ETAを持っていると、何か違いはありますか?
有効なK-ETAを持っている人は、e-Arrival Card(電子入国申告)の提出が不要です(ただしK-ETAを持っていてもビザで入国する人は提出が必要)(2026-10-09確認)Q. e-Arrival Cardにお金はかかりますか?
e-Arrival Cardの申告は無料です(公式サイトは www.e-arrivalcard.go.kr)(2026-10-09確認)渡航前に必ず、K-ETA公式サイトと在日本大韓民国大使館の最新情報を確認してください。
出典
- K-ETA一時免除期間の延長のご案内|駐日本国大韓民国大使館(2026-10-09取得)
- e-Arrival Card 制度案内(2026-10-09取得)
- e-Arrival Card 申告対象者の案内(2026-10-09取得)
- K-ETA 公式サイト(2026-10-09取得)
- e-Arrival Card(電子入国申告)公式サイト(2026-10-09取得)